《一般向け》静岡県特定(産業別)最低賃金が改定されます。
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令和元年12月21日から静岡県特定(産業別)最低賃金が改定されます。
静岡県では下記の5業種で、静岡県最低賃金より高い金額で定められています。パートタイム、アルバイト、派遣労働者、外国人にも適用されます。
○タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業
○鉄鋼、非鉄金属製造業
○はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業
○電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
○各種商品小売業(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所)
※詳細は、添付ファイルのとおり
《お問い合わせ先》
静岡労働局労働基準部賃金室(TEL:054-254-6315)
沼津労働基準監督署(TEL:055-933-5830)
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