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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します~

※現在においては、無料で相談できる「ハラスメント悩み相談室」が設置されています。


詳細は下記リンクからご確認ください。


https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/


労働施策総合推進法の規定により、令和4年4月1日からパワハラ防止措置が中小企業を含めた全企業に義務化されます!
静岡労働局では。年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。
また、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、「ハラスメント対応特別相談窓口」を設置します!

【ハラスメント対応特別相談窓口】
〇設置期間 令和3年12月1日~令和4年3月31日(土日祝日を除く)
〇開設時間 8時30分~17時15分
〇設置窓口 静岡労働局 雇用環境・均等室 電話054-252-5310
〇相談対応内容 職場や業務、就職活動等に関する、パワハラ、セクハラ、カスハラ(カスタマーハラスメント、顧客や取引先からのハラスメントのこと)等のハラスメントに関する相談。また、新型コロナウイルス感染症に関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談等。

職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

事業主の方は、ハラスメント防止対策について必要な措置を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう!

詳細は静岡労働局HP又はチラシをご覧ください!
※職場におけるパワーハラスメント防止対策についてYouTube動画もご覧ください。
(静岡労働局公式YouTubeチャンネルで検索してください。)

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情報公開日:2021-12-15