職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
業務によって、新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
◆以下の場合、対象になります◆
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・医師、看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
◇詳細はリーフレットをご覧ください。