静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、時間額1,034円(令和6年10月1日発効)となりました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
使用者も、労働者も、この機会に最低賃金の確認をしましょう。
※事業場内の最低賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」を始めとした各種支援策をご用意しております。
※制度の詳細は、下記関連ページやチラシをご覧ください。