平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行され、雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務とされています。
詳細は、チラシ又はホームページをご覧ください。
Point1 雇用の分野での障害者差別を禁止 募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、 障害者であることを理由とする差別が禁止されています。
Point2 合理的配慮の提供義務 事業主は、合理的配慮として、例えば以下の措置を提供していただく必要があります。 <募集・採用時> ◆視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと ◆聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと <採用後> ◆肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと ◆知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行なったりするなど作業 手順を分かりやすく示すこと ◆精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・ 体調に配慮すること など
Point3 相談体制の整備・苦情処理 紛争解決の援助