静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「静岡県特定最低賃金」(特定最賃)について、令和6年12月21日から、以下の3業種の最低賃金が改定されることとなりました。
そのため、特定最低賃金が適用される労働者に対しては、令和6年10月1日から12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,034円)が、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。
雇用者も、労働者も、この機会に最低賃金の確認をしましょう。詳細は、下記関連ページやチラシをご覧ください。
【特定(産業別)最低賃金】 ※効力発生日:令和6年12月21日 (1)鉄鋼、非鉄金属製造業 1,057円 (2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,073円 (3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,042円