令和元年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて防止措置を講じることが事業主に義務づけられました。併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法も、セクシャルハラスメントや妊娠・出産等、育児・介護休業法等に関するハラスメントにかかる規定が一部改正され、防止対策の強化が図られました。
事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、みんなでハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
厚生労働省では、ハラスメント裁判事例や他社の取組など、ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」を開設しています。
また、職場におけるハラスメント防止の必要性及び関係法令の内容への理解を深めるとともに、雇用管理上の措置義務及び望ましい取組の周知を図ることを目的として、「職場のハラスメント対策リーフレット」を作成しています。
是非ご活用ください。