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特に配慮を必要とする方に対する休暇制度についてのご案内

「特に配慮を必要とする労働者」とは、様々な事情により事業主の配慮を必要としている働く方々であって、例えば、次のような方が該当します。 事業主には、働く方々各人の抱える多様な事情や業務の態様に対応した労働時間等を設定することが求められます。


・特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者


・子の養育又は家族の介護を行う労働者


・妊娠中及び出産後の女性労働者


・公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者


・単身赴任者


・自発的な職業能力開発を図る労働者


・地域活動等を行う労働者




働く方々が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、原則として働く方々がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇の取得が必要不可欠です。経営者が主体的に、取得の呼びかけなど年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや計画的付与制度の活用など年次有給休暇の取得に向けた職場づくりを行うことが大切です。




*詳細は以下のポータルサイト及びパンフレットよりご確認ください。

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情報公開日:2025-07-01